医薬品販売はドラッグストアだけではなく、
スーパーやコンビニでも扱えるようになったけど、
あまり増えていないと思いませんか?
それは1/2ルールがあるから。
一般用医薬品の販売時間が当該店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上でないといけない。
つまり資格者をずっとおけなくなって取り扱い自体をやめてしまうんですね。
一般用医薬品の販売ルール見直しについては、
コンビニエンスストア業界の日本フランチャイズチェーン協会が
10月21日、規制改革推進会議医療・介護ワーキング・グループに対して、
長時間営業のコンビニエンスストアでも
一般用医薬品が販売しやすい規制緩和を求めたことに端を発している。
要望内容は2つだった。
1つが、営業時間内の2分の1という比率で
医薬品販売の時間を定める規制を緩和し、例えば6時間以上といったように、
営業時間に関わらず販売時間を一定とすることで、
営業時間の長い形態の店舗でも販売を可能にする
「24時間営業店舗での柔軟な販売の実現」だ。
これが今回の実施事項の「2分の1ルール」緩和に当たる。
実施事項では、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
(昭和39 年厚生省令第3号)における一般用医薬品の販売時間規制(一般用医薬品の販売時間が当該店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上)を廃止する」と記載された。
「2分の1ルール」の緩和については、
「令和2年度結論、結論を得次第速やかに措置」とされたため、
来年、令和3年4月にも実施される可能性がある。
一方で、ドラッグストア業界が譲れないのは、「管理と情報提供の分離」である。
ここは、「2分の1ルール」よりも上段に位置する
「専門家の常駐」を揺るがす部分となる。
これが緩和されれば、場合によっては専門家が店舗にはいないのに、
本部センターにいる専門家とのテレビ電話相談によって
医薬品の販売が可能になるようなビジネスモデルを許すことになる。
低コストで長時間の医薬品販売が可能となり、
ドラッグストア業界とコンビニ業界の
構図を大きく変える可能性をはらんでいる。
ドラッグストア業界が絶対に譲れない部分だ。
ただ、制度的にも薬機法改正が必要であり、
検討会の立ち上げや法改正が必要となる部分だ。
規制の見直しは簡単ではないだろう。
日本医薬品登録販売者協会も、
登録販売者の雇用を大きく揺るがすとして反対を表明し、
厚生労働省に要望書を提出している。
(以上引用ドラビズオンラインhttps://www.dgs-on-line.com/users/1)
コンビニで医薬品販売が進まないのは
資格者が常駐していなければならない状態がネックだったんですね。
そこを規制緩和できればコンビニで
資格者がいなくても販売できるようになる。
しかし資格証を持っている人が20万人以上いる上に
合格者を合わせると30万人と言われているのに、
その人たちの職場を奪うような法案はどうかと思うけどなぁ。
ただ、1つ言えるのは、登録販売者のニーズはもっと増える可能性も。
コンビニ、スーパー、いろんなところに今以上に必要とされる場所が出来ると思います。
来年4月には1/2ルールは撤廃されるようで、
コンビニやスーパーとドラッグストアの様相が
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