傷病手当金とは、会社で病気やけがなどで働けなくなり、
退社を余儀なくされた人が申請し、休職中や退職中の
手当がもらえるという制度。
以前は体調が戻り、
一度復職してもまた体調が悪くなり、
退職したとしても最長1年6か月のなかに含まれ、
1年休職して半年働いたら、もらえなくなっていたのですが、
令和4年1月1日より、治療と仕事の両立の観点から
通算化されることになりました(*’▽’)
どういうととかというと、
例えば、うつになり退職したとします。
そして半年たち復職したとします。
しかし、また鬱になり体調を崩して休職した場合、
その働いていた期間も傷病手当金の期間に含まれていたんです。
・最長期間が1年6か月(復職期間も含まれる)
↓
・最長期間1年6か月(復職期間は含まれない)
通算化というのは働いている期間は除きますよということ。
いままでは(私の場合もですが)、体調に波があるため
復職をためらっていた人も多かったと思います。
そんな人にも復職してもまた調子が悪くなっても(同じケガや病気に限ります)
もらえるんだという安心感につながります。
これは大きな緩和だといえます。
体調が戻ったかどうかなんて復職してみないと、
分からないです。私の場合はその怖さから、
復職できずに、1年6か月休んでしまいました。
そうなると今度は社会復帰自体が不安になります。
この制度が対象となるひとは、令和3年12月31日時点で
支給開始から起算して1年6か月経過していない傷病手当金
(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象)
こういう緩和は大歓迎ですね。(*’▽’)
一度復職したらすべての支給がストップするというのは
不安しかないですもん。
これで、気が楽になる人はたくさんいると思う。
しんどくてもがんばって仕事に行って私のように
身体がおかしくなってからやめても中々もとには戻りません。
早めに休職や退職を思い切ってしてほしい。
また帰れるんですし、帰った後もまた悪くなれば
収入的にももらえるので安心です。
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